2016-05-12 第190回国会 参議院 法務委員会 第13号
の中で、対象となる言動は本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動であり、扇動の定義も例示しているから、「不当な」や「差別的」という曖昧な用語がそれだけで要件とはならないこと、政府や在日米軍を批判する言動は対象たり得ないこと、アイヌ民族や難民認定申請者など在留資格の有無、争いにかかわらずヘイトスピーチは許されないこと、道路使用許可など行政処分あるいは司法判断において理念法が根拠規範
の中で、対象となる言動は本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動であり、扇動の定義も例示しているから、「不当な」や「差別的」という曖昧な用語がそれだけで要件とはならないこと、政府や在日米軍を批判する言動は対象たり得ないこと、アイヌ民族や難民認定申請者など在留資格の有無、争いにかかわらずヘイトスピーチは許されないこと、道路使用許可など行政処分あるいは司法判断において理念法が根拠規範
普通、説明されているのは、これが「外国の航空機」という対外的な作用を伴うものであって、日本国民の権利や義務に何らの影響を与えないので第七章には権限を書かなかったのだ、第六章に書いてあったとしても、それは単なる規範ではなくて行為の根拠規範を与えたものなのだという説明がなされます。
つまり、相手が外国の航空機である、すなわち、日本の国民の生命財産に全く影響を与えないのだ、六章にも根拠規範性はあるのだから七章に権限を書く必要はないのだ、防衛出動でも何で七章に規定があるかといえば、専守防衛で国土が戦場になることが予想され、国民の生命財産に影響を与えるので、対外作用である防衛出動であっても七章に規定があるからなのだというふうな説明はそれで正しいと思うか。
現行憲法が、今申し上げましたように、非常事態に対して特別な措置規定というものは持っていないということがどんなことを意味するかという点につきましては、今問題になっております非常事態、有事法制が憲法典上明文の根拠規範に依拠することなく専ら立法権行使の所産にとどまることを意味するというふうに私は解しております。
私としては、やはり憲法というのは憲法典としての価値を持たせるということからいたしまして、どこまで規定されるかは非常に難しいところがありますけれども、非常対処の規定については、根拠規範は憲法典の中に置くべきだ、こういう考え方でおります。